(心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者)
第一条
海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号。以下「法」という。)第三条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により海事代理士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号。以下「法」という。)第三条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により海事代理士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。