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海事代理士法 第二十五条 (懲戒)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(懲戒)

第二十五条

海事代理士が、この法律又はこの法律に基く処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる。

  1. 戒告
  2. 一年以内の業務の停止
  3. 登録のまつ消

2地方運輸局長は、前項第一号又は第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3地方運輸局長は、第一項各号に掲げる処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の七日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

4前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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