(報告) 第二十六条 地方運輸局長は、この法律を実施するため必要があると認めるときは、海事代理士に対し、その業務に関し報告を求めることができる。2前項の場合において、地方運輸局長は、当該海事代理士に対して、報告について必要な協力をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗