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海事代理士法 第二十六条 (報告)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(報告)

第二十六条

地方運輸局長は、この法律を実施するため必要があると認めるときは、海事代理士に対し、その業務に関し報告を求めることができる。

2前項の場合において、地方運輸局長は、当該海事代理士に対して、報告について必要な協力をしなければならない。

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