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海事代理士法 第二十七条

昭和二十六年法律第三十二号法律

第二十七条

第十七条第一項の規定に違反した者又は第二十五条第一項第二号の処分に違反して業務を行つた者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

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