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日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令 第二条 (政令で定める者の懲戒免除)

昭和二十七年政令第百三十号政令
(政令で定める者の懲戒免除)

第二条

公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定による政令で定める者は、左に掲げる者とする。

  1. 弁護士
  2. 公証人
  3. 税理士及び税務代理士
  4. 公認会計士及び会計士補並びに計理士
  5. 弁理士
  6. 水害予防組合及び普通水利組合の委員又は吏員
  7. 北海道土功組合の役員又は吏員
  8. 海技従事者及び海技免状(旧船舶職員法(明治二十九年法律第六十八号)第三条に規定する海技免状をいう。)を受有し、又は受有していた者
  9. 水先人
  10. 司法書士
  11. 十一
    建築士
  12. 十二
    土地家屋調査士
  13. 十三
    海事代理士

2前項第一号から第七号までに掲げる者(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定(税務代理士にあつては、旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十八号)第十八条)により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。

3第一項第八号及び第九号に掲げる者(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について海難審判庁又は旧海員審判所の裁決をもつて懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。

4第一項第十号から第十三号までに掲げる者(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定(司法書士にあつては司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第十二条又は旧司法書士法(大正八年法律第四十八号)第十一条、建築士にあつては建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条、土地家屋調査士にあつては土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第十三条、海事代理士にあつては海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第二十五条)により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。

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