(国家公務員等の懲戒免除)
第二条
政府は、大赦又は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者(以下「国家公務員等」という。)で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処分を受けていない国家公務員等に対して懲戒を行わないことができる。
政府は、大赦又は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者(以下「国家公務員等」という。)で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処分を受けていない国家公務員等に対して懲戒を行わないことができる。