(国家公務員及び公共企業体の職員の懲戒免除)
第一条
左に掲げる職員(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの職員でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。
- 一国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職の職員
- 二警察予備隊の職員
- 三国会職員
- 四裁判官
- 五裁判所職員
- 六日本国有鉄道の職員
- 七日本専売公社の職員
2左に掲げる法令の規定(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)の規定により第三号から第十一号までに掲げる命令の例による場合を含む。)により懲戒又は懲罰の処分を受けた者に対しては、将来に向つてその懲戒又は懲罰を免除するものとする。
- 一旧判事懲戒法(明治二十三年法律第六十八号)
- 二旧会計検査官懲戒法(明治三十三年法律第二十一号)
- 三旧税関監吏賞罰規則(明治二十三年勅令第二百十八号)
- 四旧官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)
- 五旧行政裁判所長官評定官懲戒令(明治三十二年勅令第三百五十四号)
- 六旧官吏待遇者の懲戒に関する件(明治四十年勅令第百七十七号)
- 七旧執達吏懲戒令(明治四十一年勅令第百五十三号)
- 八旧巡査懲戒令(昭和八年勅令第十五号)
- 九旧宮内官懲戒令(明治四十年皇室令第十六号)
- 十旧勅任待遇奏任待遇宮内職員の懲戒に関する件(大正三年宮内省令第十六号)
- 十一旧判任官待遇宮内職員の懲戒に関する件(大正三年宮内省令第十七号)