条文くん法令検索 AIに質問する

海事代理士法施行規則 第五条 (登録料の納付)

昭和二十六年運輸省令第四十二号府省令
(登録料の納付)

第五条

第十五条の登録料は、それぞれの登録申請書を提出する際に、その金額に相当する収入印紙を当該申請書に貼り付けて納付するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海事代理士法施行規則第五条(登録料の納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(変更の登録) 海事代理士法施行規則 目次 第五条の二(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出) →