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海事代理士法施行規則 第五条 (登録料の納付)
昭和二十六年運輸省令第四十二号
府省令
(登録料の納付)
第五条
法
第十五条
の登録料は、それぞれの登録申請書を提出する際に、その金額に相当する収入印紙を当該申請書に貼り付けて納付するものとする。
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海事代理士法 第15条
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海事代理士法施行規則 目次
第五条の二(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出) →