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海事代理士法施行規則 第四条 (変更の登録)

昭和二十六年運輸省令第四十二号府省令
(変更の登録)

第四条

海事代理士が、法第十一条第一項の変更の登録を申請しようとするときは、別記第四号様式による申請書を、登録を受けている事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

2二以上の地方運輸局の管轄区域内に事務所を有する海事代理士は、前項の申請書のうち主たる事務所以外の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出する申請書を、所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。

3前二項の申請書が異なる地方運輸局の管轄区域内への事務所の移転に係るものであるときは、移転前の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長は、当該申請書、当該海事代理士名簿の謄本並びにこの省令の規定により提出した申請書及びその添付書類を移転後の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に送付し、当該海事代理士名簿を閉鎖するものとする。

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