条文くん法令検索 AIに質問する

海事代理士法施行規則 第三条 (新たな事務所の設置の登録)

昭和二十六年運輸省令第四十二号府省令
(新たな事務所の設置の登録)

第三条

前条第二項の許可を受けた海事代理士は、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長に、別記第三号様式による申請書に前条第二項の書面を添えて提出し、新たな事務所の設置の登録を受けるものとする。

2前項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)内における新たな事務所の設置の登録を受けようとする海事代理士は、別記第三号様式による申請書を、前条第一項の許可の申請書に添付することにより、所轄地方運輸局長に提出することができる。

3所轄地方運輸局長は、前項の規定により、別記第三号様式による申請書が前条第一項の許可の申請書に添付されていた場合において、前条第二項の許可をしたときは、当該許可をした後遅滞なく当該申請書に係る登録をしなければならない。

4第一項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局の管轄区域内における新たな事務所の設置の登録を受けようとする海事代理士は、別記第三号様式による申請書を、前条第一項の許可の申請書に添付することにより、所轄地方運輸局長を経由して新たな事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出することができる。

5所轄地方運輸局長は、前項の規定により、別記第三号様式による申請書が前条第一項の許可の申請書に添付されていた場合において、前条第二項の許可をしたときは、当該許可をした後、その旨を証する書面の写しを添えて、当該申請書を新たな事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に送付するものとする。

6前項の申請書の送付を受けた地方運輸局長は、遅滞なく当該申請書に係る登録をしなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海事代理士法施行規則第三条(新たな事務所の設置の登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(新たな事務所の設置の許可) 海事代理士法施行規則 目次 第四条(変更の登録) →