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海事代理士法施行規則 第二十条 (補佐人の出頭許可の手続の特例)

昭和二十六年運輸省令第四十二号府省令
(補佐人の出頭許可の手続の特例)

第二十条

国土交通省聴聞手続規則第七条第一項の規定にかかわらず、行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、速やかに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同法第二十二条第二項同法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

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