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行政手続法 第二十条 (聴聞の期日における審理の方式)

平成五年法律第八十八号法律
(聴聞の期日における審理の方式)

第二十条

主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。

3前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。

5主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。

6聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

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