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宗教法人法 第八十条 (認証の取消し)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(認証の取消し)

第八十条

所轄庁は、第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から一年以内に限り、当該認証を取り消すことができる。

2前項の規定による認証の取消は、その理由を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。

3宗教法人について第一項の規定に該当する事由があることを知つた者は、証拠を添えて、所轄庁に対し、その旨を通知することができる。

4第一項の規定による認証の取消しに係る聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十条第三項の規定により当該宗教法人の代表者又は代理人が補佐人とともに出頭することを申し出たときは、これを許可しなければならない。ただし、当該聴聞の主宰者は、必要があると認めたときは、その補佐人の数を三人までに制限することができる。

5第七十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による認証の取消しをしようとする場合に準用する。

6所轄庁は、第一項の規定による認証の取消しをしたときは、当該宗教法人の主たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。

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