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宗教法人法 第七十九条 (公益事業以外の事業の停止命令)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(公益事業以外の事業の停止命令)

第七十九条

所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、一年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。

2前項の規定による事業の停止の命令は、その理由及び事業の停止を命ずる期間を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。

3所轄庁は、第一項の規定による事業の停止の命令に係る弁明の機会を付与するに当たつては、当該宗教法人が書面により弁明をすることを申し出たときを除き、口頭ですることを認めなければならない。

4前条第二項の規定は、第一項の規定により事業の停止を命じようとする場合に準用する。

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