第八十八条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
- 一所轄庁に対し虚偽の記載をした書類を添付してこの法律の規定による認証(第十二条第一項の規定による認証を除く。)の申請をしたとき。
- 二
- 三
- 四
- 五第二十五条第四項の規定による書類の写しの提出を怠つたとき。
- 六第四十八条第二項又は第四十九条の五第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 七第四十九条の三第一項又は第四十九条の五第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
- 八第五十一条第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
- 九第七章第一節の規定による登記をすることを怠つたとき。
- 十第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
- 十一第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して事業を行つたとき。