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宗教法人法 第四十八条 (破産手続の開始)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(破産手続の開始)

第四十八条

宗教法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員若しくはその代務者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2前項に規定する場合には、代表役員又はその代務者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

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