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宗教法人法 第四十八条の二 (清算中の宗教法人の能力)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(清算中の宗教法人の能力)

第四十八条の二

解散した宗教法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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