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宗教法人法 第四十八条の二 (清算中の宗教法人の能力)
昭和二十六年法律第百二十六号
法律
(清算中の宗教法人の能力)
第四十八条の二
解散した宗教法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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この条文が引用された裁判例
宗教法人解散命令に対する抗告事件
東京高等裁判所 令和8年3月4日 令和7(ラ)1003
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