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宗教法人法 第四十七条 (任意解散の時期)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(任意解散の時期)

第四十七条

宗教法人の第四十三条第一項の規定による解散は、当該解散に関する認証書の交付によつてその効力を生ずる。

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