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宗教法人法 第四十七条 (任意解散の時期)
昭和二十六年法律第百二十六号
法律
(任意解散の時期)
第四十七条
宗教法人の
第四十三条第一項
の規定による解散は、当該解散に関する認証書の交付によつてその効力を生ずる。
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第43条
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