条文くん法令検索 AIに質問する

宗教法人法 第四十六条 (任意解散の認証)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(任意解散の認証)

第四十六条

所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る解散の手続が第四十四条の規定に従つてなされているかどうかを審査し、第十四条第一項の規定に準じ当該解散の認証に関する決定をしなければならない。

2第十四条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「認証書及び認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証書」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宗教法人法第四十六条(任意解散の認証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(任意解散の認証の申請) 宗教法人法 目次 第四十七条(任意解散の時期) →