(任意解散の認証の申請) 第四十五条 宗教法人は、前条第一項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。一解散の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定による手続)を経たことを証する書類二前条第二項の規定による公告をしたことを証する書類 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗