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宗教法人法 第四十五条 (任意解散の認証の申請)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(任意解散の認証の申請)

第四十五条

宗教法人は、前条第一項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。

  1. 解散の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定による手続)を経たことを証する書類
  2. 前条第二項の規定による公告をしたことを証する書類

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