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宗教法人法 第十九条 (事務の決定)
昭和二十六年法律第百二十六号
法律
(事務の決定)
第十九条
規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
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第34条
第38条
第44条
第45条
この条文が引用された裁判例
裁決取消請求事件
最高裁判所 平成22年4月20日 平成20(行ヒ)463
破棄自判
檀信徒総会決議不存在確認等請求事件
最高裁判所 平成17年11月8日 平成16(受)1939
その他
建物収去土地明渡請求
最高裁判所 昭和42年12月5日 昭和42(オ)293
破棄差戻
仮処分異議事件
広島高等裁判所 昭和40年5月19日 昭和39(ネ)255
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反被告事件
大阪高等裁判所 昭和33年6月21日 昭和33(う)97
建物収去土地明渡請求事件
名古屋高等裁判所 昭和32年2月21日 昭和30(ネ)393
代表役員の地位確認請求事件
東京地方裁判所 令和4年12月22日 令和4(ワ)19636
規則変更認証処分取消請求事件
水戸地方裁判所 平成17年8月30日 平成16(行ウ)10
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