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宗教法人法 第十九条 (事務の決定)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(事務の決定)

第十九条

規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。

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