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宗教法人法 第二十条 (代務者)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(代務者)

第二十条

左の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、代務者を置かなければならない。

  1. 代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
  2. 代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因つて三月以上その職務を行うことができないとき。

2代務者は、規則で定めるところにより、代表役員又は責任役員に代つてその職務を行う。

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