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宗教法人法 第二十三条 (財産処分等の公告)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(財産処分等の公告)

第二十三条

宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。

  1. 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
  2. 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
  3. 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
  4. 境内地の著しい模様替をすること。
  5. 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。

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