(役員の欠格) 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。一未成年者二心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗