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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十九条 (欠格事由に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六号政令
(欠格事由に関する経過措置)

第四十九条

次に掲げる規定の適用については、沖縄の法令の規定(法又はこれに基づく政令においてなお効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされた当該法令の規定を含む。)により科された禁錮以上の刑は、本土法令の規定により科された拘禁刑以上の刑とみなす。

  1. 学校教育法第九条第一号(私立学校法第三十一条第一項第三号において引用する場合を含む。)
  2. 無償措置法第十八条第一項

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