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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十八条 (法の施行前に存した事実を理由とする処分)

昭和四十七年政令第百六号政令
(法の施行前に存した事実を理由とする処分)

第四十八条

法の施行前に沖縄の学校教育法又はこれに基づく命令において、学生、生徒若しくは児童に懲戒を加え、又は学校若しくは各種学校の閉鎖を命ずることの理由とされている事実があつたときは、学校教育法又はこれに基づく命令において当該処分の理由とされている事実があつたものとみなして、学校教育法又はこれに基づく命令の相当規定を適用する。

2第二十条第一項の規定により沖縄県教育委員会が授与した免許状とみなされる免許状について、法の施行前に沖縄免許法において、免許状の取上げの理由とされている事実があつたときは、免許法において免許状の取上げの理由とされている事実があつたものとみなして、免許法の相当規定を適用する。法の施行前に同立法において免許状の失効による免許状の返還の理由とされている事実があつたときも、同様とする。

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