第四十七条
法の施行前に次の各号に掲げる沖縄の立法又はこれに基づく中央教育委員会規則の規定によりされた処分、手続その他の行為(非常勤の職員の任命並びに命令の制定及び基準の設定行為を除く。)は、別に定めるものを除き、それぞれ当該各号に掲げる本邦の法律又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、第二号に掲げる沖縄の立法及びこれに基づく中央教育委員会規則の規定によりされた養護教諭養成機関に係る指定は、昭和五十一年三月三十一日までに限り、その効力を有する。
- 一学校教育法学校教育法
- 二沖縄免許法及び沖縄免許法施行法免許法及び免許法施行法
- 三学校保健法(千九百六十二年立法第八十六号)学校保健法
- 四私立学校法(千九百六十五年立法第百十一号)私立学校法
- 五沖縄私学共済組合法私学共済組合法
2法第九条第二項の規定により沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者に関し、法の施行の際教育委員会法(千九百五十八年立法第二号)の規定によりされている解職請求及び当該解職請求に関する処分、手続その他の行為は、地教行法の相当規定によりされている解職請求及び当該解職請求に関する処分、手続その他の行為とみなす。
3法の施行前に義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の基準に関する立法(千九百六十六年立法第三十一号)第四条第二項の規定によりされた認可は、標準法第五条の規定によりされた認可とみなす。
4法の施行前に就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての政府の援助に関する立法(千九百六十九年立法第八十三号)第二条第一項第二号の規定によりされた認定は、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令第一条第一項の規定によりされた認定とみなす。
5法の施行前に法の施行の日の属する学年度に係る授業料その他の費用の免除又はその徴収の猶予に関し、琉球大学設置法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分又は手続は、国立学校設置法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
6法の施行前に沖縄の社会教育法第四十五条の規定によりされた学校の施設の利用の許可又は同立法第四十六条の規定によりされた学校の施設の利用に係る協議は、それぞれ社会教育法第四十五条の規定によりされた学校の施設の利用の許可又は同法第四十六条の規定によりされた学校の施設の利用に係る協議とみなす。
7法の施行前に沖縄の文化財保護法第八十条第一項の規定によりその所有権が琉球政府に帰属した文化財に係る報償金の支給に関しては、当該文化財は、文化財保護法第六十三条第一項の規定によりその所有権が国庫に帰属した文化財とみなし、当該文化財につき法の施行前に同立法第八十条の規定によりされた処分、手続その他の行為は、文化財保護法第六十三条の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
8前項に規定するもののほか、法の施行前に沖縄の文化財保護法第六章、第百三条及び第百四条(同条第一項第六号及び第七号に掲げる処分又は措置に係る部分に限る。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、文化財保護法第四章、第八十四条又は第八十五条(同条第一項第六号及び第七号に掲げる処分又は措置に係る部分に限る。)の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。