条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第百四条 (国庫帰属及び報償金)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(国庫帰属及び報償金)

第百四条

第百条第一項に規定する文化財又は第百二条第二項に規定する文化財(国の機関又は独立行政法人国立文化財機構が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものに限る。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、国庫に帰属する。この場合においては、文化庁長官は、当該文化財の発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格の二分の一に相当する額の報償金を支給する。

2前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第百四条(国庫帰属及び報償金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三条(引渡し) 文化財保護法 目次 第百五条(都道府県帰属及び報償金) →