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文化財保護法 第百七十七条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百七十七条

第百四条第一項の規定により国庫に帰属した文化財は、文化庁長官が管理する。ただし、その保存のため又はその効用から見て他の機関に管理させることが適当であるときは、これを当該機関の管理に移さなければならない。

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