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文化財保護法 第四十一条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第四十一条

第三十八条第一項の規定による修理又は措置によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

2前項の補償の額は、文化庁長官が決定する。

3前項の規定による補償額に不服のある者は、訴えをもつてその増額を請求することができる。ただし、前項の補償の決定の通知を受けた日から六箇月を経過したときは、この限りでない。

4前項の訴えにおいては、国を被告とする。

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