条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第百二十八条 (環境保全)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(環境保全)

第百二十八条

文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

3第一項の規定による制限又は禁止に違反した者には、第百二十五条第七項の規定を、前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第百二十八条(環境保全)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十七条(復旧の届出等) 文化財保護法 目次 第百二十九条(管理団体による買取りの補助) →