第二百二条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一正当な理由がなくて、第四十五条第一項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者
- 二
- 三
- 四第五十三条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで重要文化財を公開し、又は公開の停止の命令に従わなかつた者
- 五第五十三条の六(第八十五条の四(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条(第八十六条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第六十七条の五(第九十条の四及び第百三十三条の四において準用する場合を含む。)、第六十八条(第九十条第三項及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第七十六条の四(第八十九条の三において準用する場合を含む。)、第七十六条の十五(第九十条の十一において準用する場合を含む。)、第百二十九条の五(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第百三十条(第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第百三十一条又は第百四十条の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該公務員の立入調査若しくは調査のための必要な措置の施行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 六第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の禁止、停止又は中止の命令に従わなかつた者
- 七正当な理由がなくて、第百二十八条第一項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者