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文化財保護法 第七十六条の十五 (認定登録無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(認定登録無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

第七十六条の十五

文化庁長官は、第七十六条の十三第三項の認定を受けた登録無形文化財の保持者等に対し、当該認定(前条第一項の変更の認定を含む。次条及び第百五十三条第二項第九号において同じ。)を受けた登録無形文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第七十六条の十七において「認定登録無形文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

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