(保持者等への指導又は助言)
第七十六条の十七
都道府県及び市町村の教育委員会は、登録無形文化財の保持者等の求めに応じ、登録無形文化財保存活用計画の作成及び認定登録無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。
2文化庁長官は、登録無形文化財の保持者等の求めに応じ、登録無形文化財保存活用計画の作成及び認定登録無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。
都道府県及び市町村の教育委員会は、登録無形文化財の保持者等の求めに応じ、登録無形文化財保存活用計画の作成及び認定登録無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。
2文化庁長官は、登録無形文化財の保持者等の求めに応じ、登録無形文化財保存活用計画の作成及び認定登録無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。