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文化財保護法 第九十条の十一 (準用)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(準用)

第九十条の十一

登録無形民俗文化財保存活用計画については、第七十六条の十四から第七十六条の十七までの規定を準用する。この場合において、第七十六条の十四第一項中「前条第三項」とあるのは「第九十条の十第三項」と、同条第二項中「前条第三項及び第四項」とあるのは「第九十条の十第三項及び第四項」と、第七十六条の十五中「第七十六条の十三第三項」とあるのは「第九十条の十第三項」と、「次条及び第百五十三条第二項第九号」とあるのは「次条」と、第七十六条の十六第一項中「第七十六条の十三第三項各号」とあるのは「第九十条の十第三項各号」と読み替えるものとする。

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