条文くん法令検索 AIに質問する

重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第三十九条 (認定を受けた登録無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(認定を受けた登録無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)

第三十九条

第九十条の十一において準用する法第七十六条の十四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

  1. 計画期間の変更
  2. 登録無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の解散(消滅を含む。)に伴う変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、登録無形民俗文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第三十九条(認定を受けた登録無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(登録無形民俗文化財保存活用計画の記載事項) 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 目次 第四十条(史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の申請) →