(認定を受けた登録無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)
第三十九条
法第九十条の十一において準用する法第七十六条の十四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
- 一計画期間の変更
- 二登録無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の解散(消滅を含む。)に伴う変更
- 三前二号に掲げるもののほか、登録無形民俗文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更
法第九十条の十一において準用する法第七十六条の十四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。