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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第四十条 (史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の申請)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の申請)

第四十条

第百二十九条の二第一項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による史跡名勝天然記念物(特別史跡名勝天然記念物を含む。以下同じ。)の保存及び活用に関する計画(以下「史跡名勝天然記念物保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十八号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

  1. 史跡名勝天然記念物保存活用計画に法第百二十九条の二第三項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第四十二条第二項において同じ。)に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真
    1. 現状変更等の設計仕様書及び設計図又は計画書
    2. 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
    3. 申請者が管理団体であるときは、現状変更等に係る工事その他の行為が行われる土地の所有者の承諾書
    4. 申請者が権原に基づく占有者(現状変更等に係る工事その他の行為が行われる土地に係るものに限る。)以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書
    5. 管理団体がある場合において、申請者が所有者であるときは、管理団体の意見書
    6. 管理責任者がある場合は、その意見書
  2. その他参考となるべき書類、図面又は写真

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