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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第五十二条 (重要文化財保存活用計画等の同意の求め)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(重要文化財保存活用計画等の同意の求め)

第五十二条

第百七十条の二第一項の規定による重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画の同意の求めには、それぞれ第一条から第三条までの規定、第二十二条から第二十四条までの規定又は第四十条から第四十二条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と、第一条第一項中「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第二十二号」と、第二十二条第一項中「別記様式第十二号」とあるのは「別記様式第二十三号」と、第四十条第一項中「別記様式第十八号」とあるのは「別記様式第二十四号」と読み替えるものとする。

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