(重要文化財保存活用計画の記載事項)
第三条
法第五十三条の二第二項第四号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一重要文化財保存活用計画の名称
- 二重要文化財の員数
- 三重要文化財の指定年月日及び指定書の記号番号
- 四重要文化財の所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所在地
- 七その他参考となるべき事項
2重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第一号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一現状変更等を必要とする理由
- 二現状変更等の内容及び実施の方法
- 三現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期
- 四現状変更等の着手及び終了の予定時期
3重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第二号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一修理を必要とする理由
- 二修理の内容及び方法
- 三修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期
- 四修理の着手及び終了の予定時期
4重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第三号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一重要文化財の公開及び保管の計画に関する事項
- 二重要文化財の公開を目的とする寄託契約の契約期間
- 三重要文化財の公開を目的とする寄託契約を締結した寄託先美術館の設置者の氏名又は名称並びに当該寄託先美術館の名称及び所在地