条文くん法令検索 AIに質問する

重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第一条 (重要文化財保存活用計画の認定の申請)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(重要文化財保存活用計画の認定の申請)

第一条

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十三条の二第一項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による重要文化財(国宝を含む。以下同じ。)の保存及び活用に関する計画(以下「重要文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

  1. 重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第一号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第三条第二項において同じ。)に掲げる事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真
    1. 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図又は計画書
    2. 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
    3. 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
    4. 申請者が管理団体であるときは、所有者の承諾書
    5. 管理責任者がある場合は、その承諾書
  2. 重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第二号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第三条第三項において同じ。)に掲げる事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真
    1. 修理の設計仕様書又は計画書
    2. 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
    3. 申請者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の意見書
  3. 重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第三号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第三条第四項において同じ。)に掲げる事項を記載している場合には、重要文化財(建造物であるものを除く。以下この号、第三条第四項第四条第三項第五条第一項及び第五項並びに第六条第五号において同じ。)の所有者と寄託先美術館(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の六の七第二項第五号に規定する寄託先美術館をいう。以下同じ。)の設置者との間で締結された当該重要文化財の公開を目的とする寄託契約に関する契約書の写し
  4. その他参考となるべき書類、図面又は写真

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第一条(重要文化財保存活用計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 目次 第二条(添付書類等の記載事項等の変更) →