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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令
平成三十一年文部科学省令第五号
府省令
· 条文 64 件 ·
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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(重要文化財保存活用計画の認定の申請)
第二条
(添付書類等の記載事項等の変更)
第三条
(重要文化財保存活用計画の記載事項)
第四条
(重要文化財保存活用計画の認定の基準)
第五条
(重要文化財の価格の評価)
第六条
(認定を受けた重要文化財保存活用計画の軽微な変更)
第七条
(現状変更等の許可の特例の際の様式)
第八条
(修理の届出の特例の際の様式)
第九条
(登録有形文化財保存活用計画の認定の申請)
第十条
(添付書類等の記載事項等の変更)
第十一条
(登録有形文化財保存活用計画の記載事項)
第十二条
(登録有形文化財保存活用計画の認定の基準)
第十三条
(登録有形文化財の価格の評価)
第十四条
(認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の軽微な変更)
第十五条
(現状変更の届出の特例の際の様式)
第十六条
(重要無形文化財保存活用計画の認定の申請)
第十七条
(重要無形文化財保存活用計画の記載事項)
第十八条
(認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の軽微な変更)
第十九条
(登録無形文化財保存活用計画の認定の申請)
第二十条
(登録無形文化財保存活用計画の記載事項)
第二十一条
(認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の軽微な変更)
第二十二条
(重要有形民俗文化財保存活用計画の認定の申請)
第二十三条
(添付書類等の記載事項等の変更)
第二十四条
(重要有形民俗文化財保存活用計画の記載事項)
第二十五条
(重要有形民俗文化財保存活用計画の認定の基準)
第二十六条
(現状変更等の届出の特例の際の様式)
第二十七条
(認定を受けた重要有形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)
第二十八条
(重要無形民俗文化財保存活用計画の認定の申請)
第二十九条
(重要無形民俗文化財保存活用計画の記載事項)
第三十条
(認定を受けた重要無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)
第三十一条
(登録有形民俗文化財保存活用計画の認定の申請)
第三十二条
(添付書類等の記載事項等の変更)
第三十三条
(登録有形民俗文化財保存活用計画の記載事項)
第三十四条
(登録有形民俗文化財保存活用計画の認定の基準)
第三十五条
(現状変更の届出の特例の際の様式)
第三十六条
(認定を受けた登録有形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)
第三十七条
(登録無形民俗文化財保存活用計画の認定の申請)
第三十八条
(登録無形民俗文化財保存活用計画の記載事項)
第三十九条
(認定を受けた登録無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)
第四十条
(史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の申請)
第四十一条
(添付書類等の記載事項等の変更)
第四十二条
(史跡名勝天然記念物保存活用計画の記載事項)
第四十三条
(史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の基準)
第四十四条
(認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の軽微な変更)
第四十五条
(現状変更等の許可の特例の際の様式)
第四十六条
(登録記念物保存活用計画の認定の申請)
第四十七条
(添付書類等の記載事項等の変更)
第四十八条
(登録記念物保存活用計画の記載事項)
第四十九条
(登録記念物保存活用計画の認定の基準)
第五十条
(現状変更の届出の特例の際の様式)
第五十一条
(認定を受けた登録記念物保存活用計画の軽微な変更)
第五十二条
(重要文化財保存活用計画等の同意の求め)
第五十三条
(同意を得た重要文化財保存活用計画等の軽微な変更)
第五十四条
(現状変更等の通知等の特例の際の様式)
第五十五条
(修理の通知の特例の際の様式)
第五十六条
(登録有形文化財保存活用計画等の同意の求め)
第五十七条
(同意を得た登録有形文化財保存活用計画等の軽微な変更)
第五十八条
(現状変更の通知の特例の際の様式)
第五十九条
(文化財保存活用地域計画の認定の申請)
第六十条
(文化財保存活用地域計画の記載事項)
第六十一条
(認定を受けた文化財保存活用地域計画の軽微な変更)
第六十二条
(文化財の登録の提案)
第六十三条
(文化財保存活用支援団体として指定することができる法人に準ずる団体)
第六十四条
(文化財保存活用支援団体による文化財の登録の提案の要請)