条文くん法令検索 AIに質問する

重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第九条 (登録有形文化財保存活用計画の認定の申請)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(登録有形文化財保存活用計画の認定の申請)

第九条

第六十七条の二第一項の規定による登録有形文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録有形文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第六号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

  1. 登録有形文化財保存活用計画に法第六十七条の二第三項第一号に掲げる事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真
    1. 現状変更の設計仕様書及び設計図又は計画書
    2. 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図
    3. 申請者が管理団体であるときは、所有者の意見書
    4. 管理責任者がある場合は、その意見書
  2. 登録有形文化財保存活用計画に法第六十七条の二第三項第二号に掲げる事項を記載している場合には、登録有形文化財(建造物であるものを除く。以下この号、第十一条第三項第十二条第二項第十三条第一項及び第五項並びに第十四条第四号において同じ。)の所有者と寄託先美術館の設置者との間で締結された当該登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約に関する契約書の写し
  3. その他参考となるべき書類、図面又は写真

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第九条(登録有形文化財保存活用計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(修理の届出の特例の際の様式) 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 目次 第十条(添付書類等の記載事項等の変更) →