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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第十二条 (登録有形文化財保存活用計画の認定の基準)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(登録有形文化財保存活用計画の認定の基準)

第十二条

第六十七条の二第四項第四号(法第六十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 現状変更の内容及び実施の方法が明らかであること。
  2. 登録有形文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。
  3. 登録有形文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

2第六十七条の二第四項第五号(法第六十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 寄託契約において、寄託先美術館の設置者が寄託先美術館において寄託を受けた登録有形文化財を適切に公開する旨の定めがあること。
  2. 寄託契約が五年以上の期間にわたって有効であること。
  3. 寄託契約において、登録有形文化財の所有者が解約の申入れをすることができない旨の定めがあること。

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