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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第十三条 (登録有形文化財の価格の評価)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(登録有形文化財の価格の評価)

第十三条

文化庁長官は、認定登録有形文化財保存活用計画(法第六十七条の二第四項の認定(法第六十七条の三第一項の変更の認定を含む。)を受けた登録有形文化財保存活用計画をいう。第三項において同じ。)に記載された登録有形文化財について相続又は遺贈があった場合において、当該相続又は遺贈により当該登録有形文化財を取得した個人から申請があったときは、当該登録有形文化財の価格の評価を行うことができる。

2前項の申請は、同項の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに別記様式第七号による価格評価申請書を文化庁長官に提出して行うものとする。

3前項の価格評価申請書には、当該申請に係る登録有形文化財保存活用計画の認定に係る通知の写し及び当該認定登録有形文化財保存活用計画の写しを添えるものとする。

4文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

5文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、当該申請に係る登録有形文化財の価格の評価の結果を、別記様式第八号の評価価格通知書により通知するものとする。

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