(認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の軽微な変更)
第十四条
法第六十七条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
- 一登録有形文化財の所在の場所の変更(法第六十二条本文の規定による届出を行わなければならないものに限る。)
- 二計画期間の変更
- 三
- 四登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約に関する変更
- 五前各号に掲げるもののほか、登録有形文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更
法第六十七条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。