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文化財保護法 第六十四条 (登録有形文化財の現状変更の届出等)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録有形文化財の現状変更の届出等)

第六十四条

登録有形文化財に関しその現状を変更しようとする者は、現状を変更しようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合は、この限りでない。

2前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。

3登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第一項の届出に係る登録有形文化財の現状変更に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

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