(国の機関による現状変更)
第二十条
各省各庁の長その他の国の機関が、登録記念物の現状変更について、法第百七十九条第一項第五号又は第二項の規定により通知する場合には、第十六条から第十八条までの規定を準用する。
2法第百七十九条第四項において準用する法第六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲については、前条の規定を準用する。
各省各庁の長その他の国の機関が、登録記念物の現状変更について、法第百七十九条第一項第五号又は第二項の規定により通知する場合には、第十六条から第十八条までの規定を準用する。
2法第百七十九条第四項において準用する法第六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲については、前条の規定を準用する。