(維持の措置の範囲)
第十九条
現状変更のうち次の各号に掲げる場合は、法第百三十三条において準用する法第六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲に該当するものとする。
- 一登録記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該登録記念物をその登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)に復する場合
- 二登録記念物がき損し、若しくは衰亡している場合又はき損し、若しくは衰亡することが明らかに予見される場合において、当該き損又は衰亡の拡大又は発生を防止するため応急の措置を執る場合
- 三登録記念物の一部がき損し、若しくは衰亡している場合又はき損し、若しくは衰亡することが明らかに予見される場合であり、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去する場合