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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第十八条 (届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

平成十七年文部科学省令第九号府省令
(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第十八条

第十六条の届出の書面又は前条の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

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