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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第十七条 (現状変更の届出書の添付書類等)

平成十七年文部科学省令第九号府省令
(現状変更の届出書の添付書類等)

第十七条

前条の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

  1. 現状変更の設計仕様書及び設計図
  2. 現状変更に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図
  3. 現状変更に係る地域のキャビネ型写真
  4. 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
  5. 届出者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の意見書
  6. 管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
  7. 管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書

2前項第二号の実測図及び同項第三号の写真には、現状変更をしようとする箇所を表示しなければならない。

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